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改正少年法が1日に施行され、犯罪を起こした18、19歳は成人でも少年でもない「特定少年」として扱われる。これまで禁じられてきた実名報道が、起訴後に可能になる。起訴する側の検察当局は、実名公表する際の一定の基準を示しつつ「事案ごとに検討する」としており、最終的な判断は各報道機関に委ねら…