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大阪市内に住む20代の女が昨年4月、1万円札を自宅の家庭用プリンターでカラーコピーし、ウーバーイーツの支払いに充てたとして、通貨偽造・同行使の罪で在宅起訴され、大阪地裁は3月、懲役3年(執行猶予4年)の判決を言い渡した。配達員は即座に偽札と見抜いて警察に通報。店側に実質的な被害が発生し…