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1.「傷病手当金」は給与が出ないときのサポート制度プライベートの病気やケガ(つまり業務上の原因ではない)で長期間仕事を休まなければならないとき、会社からは基本的に給与が支払われません。その間のサポートとして、一定の要件を満たすと、健康保険(被用者保険)から1日につき給与日額の約3分の…