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勤務先で得た顧客情報を再就職先で使うため、個人のスマートフォンに保存したとして、不正競争防止法違反(営業秘密の領得)の罪に問われた会社員吉岡裕彦被告(52)=奈良県宇陀市=の判決公判が23日、津地裁であった。柴田誠裁判長は「情報は同業者であれば容易に入手できるものが大半であり、営業秘…