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内縁関係の場合、民法上の相続権はありませんが、遺言などで遺産をもらった場合は相続税を納める必要があります。しかも、内縁関係の場合は不利なケースも。みていきましょう。※以降、「内縁の妻」とだけ表記します。内縁の夫が遺産をもらった場合も同様になります。