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◎筆者による公選法改正の提案内容 「公職の候補者等の寄附の禁止」(199条の2第1項)で「政党及び支部に対する寄附」が禁止から除外されているが、「公職選挙の前の一定期間」は、公職の候補者から政党・政治団体・支部に対する寄附も(党等に定期的に定額を納付する場合を除いて)一律に禁止する規定…