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厚生労働省は、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置区域で医師が自宅や宿泊施設で療養中の患者を電話などで診療した場合の診療報酬の特例加算を、これまでの1日につき1回250点から500点に引き上げた。コロナ禍の臨時的な措置で、17日から適用した。【松村秀士】 ■条件は健康観察の委託施設など