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福島県沖を震源とする地震の発生を受け、厚生労働省は17日、被災者が健康保険証を提示できなくても受診可能とする通知を都道府県などに出した。保険証を紛失したり、自宅に置いたまま避難したりした場合、氏名や生年月日などを医療機関に伝えれば保険適用される。 社会 熊本地震 コメントをする