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県有地の賃料をめぐる今回の住民訴訟で、原告の訴えを却下する判決が出されたことについて、裁判に「補助参加人」として参加してきた富士急行は「判決は、富士急行がこれまで裁判で主張してきた内容を踏まえたものであり、原告の訴えが却下されたことは当然の結果であると認識している。引き続き、現在…