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路線価に基づいて財産評価をした結果、実勢価格を大きく下回る場合に、国税当局が路線価によらず相続税額を決められるとする規定の是非が問われた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は15日午後に上告審弁論を開く。規定に対しては「適用基準があいまい」との批判がある。最高裁は一定の司法判…