相続人が複数いる場合は、遺言があれば遺言のとおりに、遺言がなければ相続人どうしで話し合いをして遺産を分けます。しかし、法律上は被相続人が亡くなった時点で遺産は相続人全員の共有のものになり、これを「共有相続」といいます。この状態を続けることに問題はないのでしょうか。みていきましょう。
相続人が複数いる場合は、遺言があれば遺言のとおりに、遺言がなければ相続人どうしで話し合いをして遺産を分けます。しかし、法律上は被相続人が亡くなった時点で遺産は相続人全員の共有のものになり、これを「共有相続」といいます。この状態を続けることに問題はないのでしょうか。みていきましょう。