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失踪宣告は、行方不明の人や生死が不明の人に対して法律上死亡したとみなすための手続きです。相続では、行方不明の相続人に対して失踪宣告を申し立てることがあります。遺産分割協議は相続人が一人でも欠けると無効になるため、協議を成立させるためには行方不明の相続人を探し出さなければなりません。しかし相続税の申告には期限があるため、行方不明の相続人が見つからない場合には、失踪宣告を申し立てたり不在者財産管理人を立てたりして相続手続きを進めます。その具体的な方法や注意点をみていきましょう。