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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律がある。いわゆる「振り込め詐欺救済法」で、被害者からの申請によって金融機関は振り込んだ口座を凍結(利用停止)し、凍結された口座の残高に応じて、被害額の全部または一部を被害回復分配金として受けることができるというも…