配偶者亡きあと、財産が自宅不動産に偏っていることから、遺産分割のために「わが家」を売却せざるを得ないという、つらい問題が起こることがあります。そのようなケースの救済措置のひとつとしてできたのが「配偶者居住権」です。いったいどのようなものなのでしょうか。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。
配偶者亡きあと、財産が自宅不動産に偏っていることから、遺産分割のために「わが家」を売却せざるを得ないという、つらい問題が起こることがあります。そのようなケースの救済措置のひとつとしてできたのが「配偶者居住権」です。いったいどのようなものなのでしょうか。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。