資産家の父親が遺したものは、3億円の貸しビル、現金・有価証券が3000万円ずつ、そして3億6000万円の負債…。相続人は子ども3人、しかし遺言には「貸しビルは長男に」とあるだけです。じつはこのようなケースには、遺産分割における恐ろしい落とし穴が潜んでいます。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。
資産家の父親が遺したものは、3億円の貸しビル、現金・有価証券が3000万円ずつ、そして3億6000万円の負債…。相続人は子ども3人、しかし遺言には「貸しビルは長男に」とあるだけです。じつはこのようなケースには、遺産分割における恐ろしい落とし穴が潜んでいます。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。