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商品広告でのうたい文句について、業者が合理的根拠を示さない場合、消費者庁が「優良誤認表示」とみなして措置命令を出せるとした景品表示法の規定が、憲法で保障する営業の自由や表現の自由を侵害するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は8日、「消費者の利益を…..