日本画の巨匠ら著名画家の偽版画を制作し、販売したとして、著作権法違反の罪に問われた元画商、加藤雄三被告(53)の判決公判が9日、東京地裁であり、小林謙介裁判長は懲役3年、執行猶予4年、罰金200万円(求刑懲役3年、罰金200万円)の判決を言い渡した。加藤被告は起訴内容を認め、弁護側は執行猶予…
日本画の巨匠ら著名画家の偽版画を制作し、販売したとして、著作権法違反の罪に問われた元画商、加藤雄三被告(53)の判決公判が9日、東京地裁であり、小林謙介裁判長は懲役3年、執行猶予4年、罰金200万円(求刑懲役3年、罰金200万円)の判決を言い渡した。加藤被告は起訴内容を認め、弁護側は執行猶予…