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相続では、事業を手伝ったり療養看護に努めたりといった、被相続人に対する貢献を相続に反映させるかどうかで争われることがよくあります。被相続人に対する貢献のうち財産を維持または増加させたものについては、「寄与分」として相続財産に上乗せすることが認められます。では、「どのようなとき」に「どれくらいの金額を寄与分としてもらえる」のか、その考え方をみていきましょう。