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最高裁判所=東京都千代田区(伴龍二撮影)商品の広告に関する合理的な根拠を示さない業者に対し、消費者庁が措置命令を出せるとした景品表示法の規定が、憲法で保障する営業の自由や表現の自由を侵害するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は8日、「消費者の利益を…