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遺産分割協議は、すべての遺産について一度で解決することが望ましいとされてきました。しかし、相続資産が「預貯金」や「不動産」など複数にわたる場合、すべての分割方法を一度に決めることは難しいのが現実です。そのようななか、2019年7月の民法改正で「一部の遺産分割」が明文化されました。これにより、遺産分割協議にどのような変化が生じるのか、永田町司法書士事務所の代表司法書士、加陽麻里布氏が解説します。