厚生労働省は、発達障害を「生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態」と定義していますが、精神科医の大岡美奈子氏は、この症状は「誰にでも当てはまる可能性がある」といいます。では、わが子が「どのような言動」をとったとき、病院受診を検討すべきでしょうか。具体的な3つの例をみていきましょう。
厚生労働省は、発達障害を「生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態」と定義していますが、精神科医の大岡美奈子氏は、この症状は「誰にでも当てはまる可能性がある」といいます。では、わが子が「どのような言動」をとったとき、病院受診を検討すべきでしょうか。具体的な3つの例をみていきましょう。