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2012年の国民年金法改正による年金減額は憲法25条が定めた生存権などを侵害し違憲だとして、県内の70~80代の年金受給者10人が国に減額分の支払いを求めた訴訟で宮崎地裁は4日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。 判決で小島清二裁判長は「少子高齢化が進行し年金財政が悪化する状況において、特…