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2020年4月1日より改正民法が施行されました。たとえば夫が亡くなってしまい相続が発生したとき、これまでは妻が自宅に住めなくなってしまうというケースもありました。しかし、本改正で創設された「配偶者住居権」によってこの問題が解決するかもしれないと、永田町司法書士事務所の代表司法書士、加陽麻里布氏はいいます。詳しくみていきましょう。