父が書いた「全財産を長男へ」との遺言書。ところが、遺産と負債は同額で、しかも億単位です。ほかのきょうだいは遺留分の請求を考えていますが、プラスとマイナスの資産がある場合、どのような分割になるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。
父が書いた「全財産を長男へ」との遺言書。ところが、遺産と負債は同額で、しかも億単位です。ほかのきょうだいは遺留分の請求を考えていますが、プラスとマイナスの資産がある場合、どのような分割になるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。