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4月1日から建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は該当する工事で石綿含有の有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられる。報告は環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要がある。 このため、厚労省は「原則として電子システム…