自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、印を押さなければなりません。では、必要なポイントがそろっていても、遺言書の全文が日本語ではなく英語の場合「有効な遺言書」として扱えるのでしょうか。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、印を押さなければなりません。では、必要なポイントがそろっていても、遺言書の全文が日本語ではなく英語の場合「有効な遺言書」として扱えるのでしょうか。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。