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厚生労働省は、2022年度診療報酬改定の疑義解釈「その1」で、リフィル処方箋による調剤の考え方を明確にした。リフィル処方箋による調剤の処方医への情報提供は服薬情報提供料を算定可▽次回調剤予定日の前後7日以外の調剤は不可▽一般名処方のリフィル処方箋は2回目以降も一般名処方として扱う-など…