もっと詳しく

東京高裁が入る建物=東京都千代田区東京都渋谷区のアパレル会社「GLADHAND」の売上金約3300万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元社長、幸田大祐被告(43)の控訴審判決で、東京高裁は1日、懲役3年6月とした1審判決を破棄し、懲役2年10月を言い渡した。共謀したとして懲役2年6月、執行猶予5…