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司法取引が適用され、業務上横領の罪に問われたアパレル会社の元社長の裁判で、2審の東京高等裁判所は司法取引をした共犯者の供述の信用性について「相当慎重な姿勢で判断に臨む必要がある」とした1審の判断を支持したうえで、着服した金が会社に還付されているとして、1審より刑を軽くして懲役2年10か…