[PR] 諫早湾干拓事業で、堤防排水門の開門を命じた確定判決に基づく強制執行を再び認めなかった25日の福岡高裁差し戻し審判決の要旨は次の通り。 【強制執行は権利乱用や信義則違反か】 ●判断枠組み 確定判決は「3年以内に防災上やむを得ない場合を除き、5年間にわたって開門せよ」と期間を限った判断…
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