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確定申告書を提出する義務のない人でも、給与などから源泉徴収された所得税額や、予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることにより、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。また、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過…