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東京都渋谷区のアパレル会社「GLADHAND」の売上金約3300万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元社長、幸田大祐被告(43)の控訴審判決で、東京高裁は1日、懲役3年6月とした一審判決を破棄し、懲役2年10月を言い渡した。検察側は懲役5年を求刑していた。共謀したとして懲役2年6月、執行猶予5年…