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夫(妻)の社会保険上の扶養に入っている場合、離婚後妻(夫)の老後における年金受給額は不利になってしまう。平成19年4月1日からその不利を是正できる年金分割制度を利用することができるようになった。 夫(妻)の扶養に入っている人の年金 会社員の夫(妻)がいる場合に、年間収入130万円未満であ…