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四万十町の自宅に弟の遺体を放置していたとして死体遺棄の罪に問われている58歳の兄の初公判が開かれ、被告は起訴された内容を認め、検察は、懲役1年を求刑しました。 四万十町に住む会社員の林康二被告(58)は、去年10月、同居していた弟の秀樹さんの遺体を自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われ…