被相続人に借金や未払いの税金、家賃といった「消極財産」が多い場合、「相続放棄」を検討するでしょう。しかし相続放棄は、相続開始を知ってから3ヵ月以内でなければ申述が受理されないうえ、3ヵ月以内であっても認められない可能性があります。相続放棄はどんな場合にできなくなるのか?、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。
被相続人に借金や未払いの税金、家賃といった「消極財産」が多い場合、「相続放棄」を検討するでしょう。しかし相続放棄は、相続開始を知ってから3ヵ月以内でなければ申述が受理されないうえ、3ヵ月以内であっても認められない可能性があります。相続放棄はどんな場合にできなくなるのか?、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。