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4年前、宮崎県都城市の住宅で、同居していた男性に繰り返し暴行を加え死亡させたとして傷害致死の罪に問われた被告について、最高裁判所は26日までに被告の上告を退け、懲役13年の判決が確定することになりました。 住所不定、解体業の瀬戸博光被告(47)は4年前、都城市の住宅で、同居していた有水康…