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旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたのは憲法違反として、聴覚障害のある大阪府の70~80代夫婦と、近畿在住で知的障害のある70代女性が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(太田晃詳裁判長)は22日、旧法を違憲と判断し、国に計2750万円の賠償を命じた。