相続税の納税者は事業者ではなく一般人であることが通常です。そのため税務調査の対象となった場合、百戦錬磨の調査官のペースで調査が進行し、納得できないまま相続税を増額する(重加算税を課す)課税処分を受ける可能性もあります。相続税の課税処分を受け、それに不服がある場合、納税者にはどのような権利救済の道が用意されているのでしょうか。「公認会計士・税理士」である、大橋誠一氏が解説していきます。
相続税の納税者は事業者ではなく一般人であることが通常です。そのため税務調査の対象となった場合、百戦錬磨の調査官のペースで調査が進行し、納得できないまま相続税を増額する(重加算税を課す)課税処分を受ける可能性もあります。相続税の課税処分を受け、それに不服がある場合、納税者にはどのような権利救済の道が用意されているのでしょうか。「公認会計士・税理士」である、大橋誠一氏が解説していきます。