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安藤政明氏改正育児介護休業法の段階的施行が令和4年は4月と10月に予定されています。その中身は「男性育児休業取得促進法」とも言うべき内容です(以下、育児休業を「育休」と略します)。4月改正の目玉は「制度周知」と「意向確認」です。従業員が自分か配偶者の妊娠・出産を申し出たら、事業所は育…