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<p>暗号資産で申告漏れ、追徴2億円超えも…年収900万円の会社員「家族に申し訳ない」 : 社会 : ニュース</p><p>暗号資産で申告漏れ、追徴2億円超えも…年収900万円の会社員「家族に申し訳ない」 #社会</p><p>急拡大する暗号資産(仮想通貨)の取引で、所得の申告漏れや無申告が相次いでいる。国税庁は5年前に取引の利益を「雑所得」として確定申告の対象とし、取り締まりを強化。SNS上では「暗号資産同士の交換は非課税」といった誤った情</p><p>報も出回り、認識不足から巨額の追徴課税を求められるケースもある。16日からは2021年分の確定申告が始まり、国税庁は適切な納税の周知に力を入れる。(葉久裕也) 暗号資産は円やドルといった通貨と異なり、「仮想のお金」だ。交換業者が運営する取引所に登録して口座を開設、現金で購入すれば、保有できる。買い物や送金に使用でき、国内外で1万種類以上あるとされる。ビットコインやリップルなどがよく知られている。 日本暗号資産取引業協会(東京)によると、国内の暗号資産の取引総額は16年度は約3兆5000億円だったが、20年度は33倍の約118兆円に達した。国内の取引所の口座開設数は20年度末で約430万件で、利用者の約8割は20~40歳代という。 課税ルールは定まっていなかったが、取引の活発化を受け、国税庁は17年に取引の利益は雑所得にあたるとの見解を示した。暗号資産から円への換金だけではなく、別の暗号資産への交換や、商品・サービスの購入も課税の対象とされた。1年間の取引の収支で一定以上の所得が生じた場合には納税する必要がある。 「暗号資産同士の交換は非課税」「海外取引は課税されない」……。SNS上ではこうした誤った情報が出回っている。 暗号資産は通貨と比べて乱高下が激しく、値上がりでのもうけを期待して、暗号資産同士を交換する取引形態が一般的だ。この場合、手元に現金がないため、課税の認識を持ちにくいとの事情があるが、国税庁は「暗号資産で別の暗号資産を購入したことになり、課税対象だ」と説明。現金での納税を求めている。 確定申告は個人が取引内容を基に行う必要がある。国内の取引所については18年から、利用者が年間の取引内容をまとめた報告書を入手できる制度が始まった。国税庁によると、海外取引も課税対象だが、海外には一定期間の経過で取引履歴が非公開となる取引所もあり、取引内容を個人で記録しておくよう呼びかける。 国税庁はホームページで報告書などから申告額を自動で出す表計算を公開するなどしており、担当者は「不明点があれば、税務署などに相談してほしい」としている。</p>