<p>死亡事故のウーバーイーツ元配達員に有罪判決 東京地裁 – ライブドアニュース</p><p>【東京地裁】死亡事故のウーバーイーツ元配達員に有罪判決、禁錮1年6月・執行猶予3年 配送中に自転車で歩行者をはねて死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われていた。裁判官は「夜間に雨が降る中、高速で運転し、安全確認をせずに事故を起こした」と指摘。</p><p>食品宅配サービス「ウーバーイーツ」の配送中に自転車で歩行者をはねて死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた東京都北区の会社員、岩野純也被告(29)の判決公判が18日、東京地裁(鏡味薫裁判官)で開か</p><p>れ、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮2年)が言い渡された。 量刑理由で鏡裁判官は「夜間に雨が降る中、周囲が見えにくかったにもかかわらず、時速約20~25キロという自転車としては高速で運転し、安全確認をせずに事故を起こした」と指摘。一方で「複数の交通違反歴はあるが、遺族に一定の損害賠償が見込まれる」などとして、執行猶予付きの判決とした。 自転車の死亡事故では異例となる同罪が適用されたことについては「歩合制の配達報酬を効率よく得ようと配達業に従事し、業務者が負う基本的な注意義務に違反しており、責任は重い」とした。 判決によると、被告は自転車で食品を配達中の昨年4月17日午後7時5分ごろ、時速20~25キロで走行中、板橋区内の交差点を横断していた男性=当時(78)=をはねて転倒させ、2日後に死亡させた。</p>