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4人きょうだいのうち、妻に先立たれて子どももいないひとりが、かわいがっている姪にすべての財産を承継させたいと考えています。どのような方法を取ればスムーズに目的を果たせるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。