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山口県弁護士会に所属する下関市の弁護士が、不当に高額な報酬を提示したり、債権回収用の預かり金を、事務所の運転資金に流用したりしたなどとして、業務停止6か月の懲戒処分を受けました。 懲戒処分を受けたのは、山口県弁護士会に所属する下関市の沖田哲義弁護士(73)です。 県弁護士会によります…