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ヘイトスピーチの抑止策を定めた大阪市の条例が表現の自由を保障する憲法に違反するかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は15日、「制限は合理的でやむを得ない限度にとどまる」として合憲だと判断した。ヘイトスピーチに関する条例について、最高裁が初めて…