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共同生活を送った同性カップルが別れた場合、内縁の男女と同様に共有財産の分与が認められるかどうかが争点となった家事審判があり、横浜家裁は、男女の内縁関係と同視することは「現行法の解釈上困難だ」として認めない決定をした。その上で元パートナーに分与を求めた女性側の申し立てを退けた。10日…