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上司に性行為を強要され、その後一方的に解雇されたとして、川崎市の40歳代女性が同市の映像関連会社と取締役の男性に対し、慰謝料500万円と未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁(定塚誠裁判長)であった。高裁は1審・横浜地裁川崎支部の判決で認定されなかった性的暴行や解雇の…