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相続における「相続分の放棄」と「相続放棄」は、似ているようで大きく違います。混同している方は少なくないのですが、「相続分の放棄」の場合、プラスの資産を受け取らないという意思表明になっても、「マイナスの資産を承継しなくていい」ということにはならないのです。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が平易に解説します。