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マイホームの購入や生活援助などの目的で、親から子にお金の貸付をすることはよくあります。しかし、親子同士であるだけに「ある時払いの催促なし」や「出世払い」といったように、返済や利払いの取り決めをしないケースもみられます。貸付のつもりでも、実質的に贈与とみなされれば贈与税が課税されることがあるため注意が必要です。親から子への貸付が贈与とみなされないための対策をみていきましょう。