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事件ごと判断を 鈴木秀美・慶応大教授(メディア法)の話 少年法が事件を起こした少年が推知される報道を禁止した規定については、今回の法改正前から重大な事件では例外的な対応を取ってもよいと考えてきた。個別の事件ごとに重大性を考えて、報道機関がそれぞれケース・バイ・ケースで判断すべきで、…