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同居する父親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄の罪に問われた沼津市原、無職の男(50)の判決公判で、静岡地裁沼津支部は10日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。 前沢久美子裁判官は判決理由で「犯行の動機は父の年金を受け取れなくなり、生活に困るとの利欲的で身勝手なもの…